1993-04-01 第126回国会 衆議院 交通安全対策特別委員会 第5号
今御指摘ございましたような、砂利販売業の用に供する自家用ダンプカーの営業類似行為の問題を初めといたしまして、過積載の防止活動につきましては、平成二年、三年、四年と引き続きまして、私どもで関係機関の協力を得まして不正改造車を排除する運動というのを全国的に展開しております。
今御指摘ございましたような、砂利販売業の用に供する自家用ダンプカーの営業類似行為の問題を初めといたしまして、過積載の防止活動につきましては、平成二年、三年、四年と引き続きまして、私どもで関係機関の協力を得まして不正改造車を排除する運動というのを全国的に展開しております。
ところでこのマル版というのは、今いみじくも言われたように砂利販売業なんだ。だから白ナンバーだ。これはちょっと資料を調べてみると、平成二年六月二十二日に私は質問しているのですが、このダンプカーでかなりやりとりしています。
そのうちマル販表示がしてあるダンプ一カー、これは砂利販売業の用に供するダンプカーということになりますが、そういうことで届け出をしていただいているダンプカーの数が八万一千五百九十七台、全体の四七%程度というふうになっております。
あとの大半、実に全体の四七%を超えるダンプカーが砂利販売業として認可されております。
○永井委員 私が問題にしておりますのは、そのダンプ規制法と言われておる法律に基づいて許可を受けて砂利販売業をやっておるのが実に全体のダンプカーの四七%に達しておるわけです。ところが、この前テレビの報道を見ておりましたら、親子ひき逃げ事件に端を発して特集番組をやっておりましたけれども、いろいろな人にいろいろな箇所でインタビューしておるのですが、砂利の販売をしておる業者はまず皆無なんです。
○永井委員 それでは、厳正な対応をしておるというのだけれども、そのことによって砂利販売業の認可を取り消された業者はどのくらいおるのですか。
このマル販は何かというと、砂利販売業なんです。本来は砂利や土砂を買い入れて目的地へ持っていって売るのですよ。これが土砂の販売業なんです。砂利販売業なんです。その目的、事業内容でもって運輸省が認可するのです。 ところが、テレビの番組を見ていて、百人中百人がそんな販売したことない、そんなこと一々しておられぬ、ですから、実質は運搬代をもらって輸送しているのです。一般の運送ダンプと同じなんですね。
それで、この自家用使用者の内訳を見てまいりますと、その中では一番多いのは砂利販売業ということで五六〇、それから建設業が二四・八%ということになっております。そのほか砂利採取業、砕石業など各種の業態区分で出てまいっているわけでございまして、いわゆる一人一車の代車業者も事業区分としてはこういった各種事業種のいずれかに包含される形となっております。
その面は効果があったと考えておるのですが、いまのいわゆる砂利販売業、これについて山元または買い主と売買契約書または仮契約書の写しをつけさせる、できれば商工会議所とか市町村等によります事業内容の証明書、または納税証明書をつけてもらうという指導をいたしておるのでございますが、本当に砂利販売業であるかどうかということを確かめる方法がなかなかむずかしいということは事実でございますが、関係省庁ともよく相談をしながら
しかし、いずれにしましても、砂利販売業という一つの届け出をしてやっておるわけです。ちゃんと税金を払っているわけですから、そこのところは通産省はもっと腰骨を強くして、何とかしてもらわなければ困ると思います。 それから、運輸省の方の協業化の問題もちょっと質問します。協業化について、もう少し短かく話してもらいたいと思うのです、あなたの答弁は長過ぎます。
砂利販売業については別にそういうふうにはなっていないということになっておりますけれども、採取業と同じように登録制度にして育成していくべきではないだろうか。そうすれば通産省としてもそういう面で業者を守っていけるのではないか。そう思うのですが、どうでしょう。
この十八万五千台の業種別の内訳は、採石業、石を採る方の採石業でございますが、これが二千台、それから、石を砕く方の砕石業というのがございますが、こちらが六千台、それから砂利採取業、これが八千台、砂利販売業が九万台、建設業が五万八千台、その他生コン製造等に使用されているものあるいは廃棄物処理等に使用されているもの等が二万一千台でございます。
これは労働省当局もよく御承知のように、採石業、砂利採取業、砂利販売業、建設業、その他、それから青ナンバー、マル営という形で六種類の分類が一応あるわけですけれども、これが全く形式的になっておるわけです。
○杉原政府委員 先ほどの鳥取県の日野町におきます事故でございますが、国道百八十号の上で砂利販売業の大型貨物自動車、十・二五トン積みダンプカー、当時空車のようでございますが、これが幅員七メートルの道路を走っておりましたが、後の調べで見ますと、四十キロの制限速度を六十キロでカーブにさしかかったということで、折りから雨のために路面がぬれておりましてスリップをいたしまして、段差のあります左側の歩道に乗り上げて
○小林説明員 砂利販売業等の事業というものが自動車を持つことにつきまして、そのこと自体を規制することはあるいはいかがかと思うわけでございますが、ダンプカー自体が、交通上、一たび事故を起こしますと非常に大きな被害が及ぶというようなものでございますので、これの事故防止ということの観点から、昭和四十二年八月二日、法律第百三十一号といたしまして、特にダンプカーに対する基本的な規制法が議員立法でできておるわけでございます
○小林説明員 それぞれの砂利販売業等の事業につきましては運輸省が直接所管しておりませんが、この自動車の使用の実態ということから見ますと、確かにただいま先生御指摘のような、何と申しますか砂利の運搬数量によって賃金が支払われるというような形態になっておりまして、しかもそれが、元請から下請へと、かなり複雑な形態になっておるようでございますので、これらの事業の実態につきましては、先生御指摘のような性格があろうかと
そのときに、まあマル販、砂利販売業という形で登録をするように指導したんです、運輸省では。ところが砂利販売業というのは自分で山へ行って、あるいは川へ行って砂利を買って、よそに行って販売してくるという形式をとっておるのですが、実際はそうじゃないんです。実際は山に雇われて、そこの山の持ち主が砕石なり砂利なりを売ったところに運送して運送賃を取っておるんです。これは道路運送法違反なんです。
砂利販売業、建設業、砂利採取業、採石業、それにプラスいたしまして、いわゆる自動車運送事業として青ナンバーを持っているものがございます。その青ナンバーのものについての所管は運輸省でございます。それについては、これはダンプのみならず一般的にトラック運送事業者は中小企業が多いわけでございまして、これを協同組合に加入させる方法等によりまして協業化の政策を進めておるわけでございます。
したがいまして、その対象になる車両は、道路運送事業者ばかりではなくして、各種の事業に及ぶわけでございまして、たとえば砂利販売業あるいは建設業あるいは採石業とかいうふうなものに及び、また場合によっては先生御指摘のように、一人一車で砂利を運搬するというふうなものもあるわけでございます。
業種別と申しますのは、御承知のようにダンプカーを使っております業種といたしましては、建築業であるとか、砂利販売業でありますとか、砂利採取業でありますとか、いろいろあります。
この代車業者の中にはいろいろ実態がたくさんございまして、砂利販売業を看板にしているものもございます。それからほんとうにもぐりで道路運送法に基づきます運送事業を営んでおるものもございます。これらの的確な数字はまだつかんではおりませんが、今後の対策といたしましては、この代車業者をどうするかということが一番大きな問題になるわけでございます。
自家用車が道路運送事業をもぐりでかってにやるといたしますと、これは道路運送法の四条の規定違反でありまして、これは取り締まりの対象となるわけでありますが、このダンプカーの白ナンバーにつきましては、大部分が、俗に第三業者と言われておりまして、一応形式的には砂利採取業とか、あるいは砂利販売業の看板を出しまして、それが砂利を運んでいる、こういうケースが非常に多うございます。
これが十二万台ちょっとございますが、しかもその内訳がまたいろいろ複雑でございまして、その大部分は、いわゆる代車業といわれておりますが、砂利販売業の下請の形で事実上砂利を運搬しておるという形態でございます。これらをどう扱うか、非常にむずかしい問題がございます。
○政府委員(村上茂利君) 栃木管内におきますところの賃金の実態調査という特殊なものはまだ正確に把握いたしておらないのでございますが、トラック運送業に対します労働基準監督の方針といたしましては、これは先生御承知かと思いますが、昭和三十六年四月二十日に総理府に置かれました交通対策本部におきまして、安全運行確保対策、砂利採取業、砂利販売業の経営安定対策、第三に砂利採取業及び砂利販売業労働条件改善対策といったようなもろもろの
具体的に申しますならば、ダンプ・カー及び砂利トラック事故防止対策につきましては、四月二十日の本部のく会議におきまして、ダンプ・カー、砂利トラック事故防止対策なるものを決定をいたしまして逐次実施に現在移しておるわけでございますが、そのおもなる内容といたしましては、安全運行確保対策あるいは砂利採取業、砂利販売業の経営安定対策、砂利採取業、砂利販売業の労働条件改善対策、さらに建設業及び自動車運送事業の事業管理
それは説明員の方々からしばしばお話のございましたように、今回の問題は、砂利採取業者、いわゆる法律におきます砂利採取業を業としておる者から、その者が直ちに販売行為を行なうようないわゆる販売者の場合と、それからその砂利採取業者から仕切り場で買いまして、それを商用として買ってきて販売する者、そのような流通形態のいろいろの形によって、この砂利採取業並びに砂利販売業が経済的な形態を異にしておるという点が一つあると